どうも、さぼてんです。
奥さんのお母さんが亡くなったので、土地・建物の名義変更をしなければならなくなりました。
初めてのことなので、相続の手続きをいつまでにしたらよいのか?、全くわからない状態だったんですよね~。
- 名義変更の手続きをせずに放っておいたらどうなるの?
- 放っておいたら罰金とかあるの?
- 相続税を払わないといけないの?
とか、わからないことばっかりで…。
で、周りの友達に聞いても誰も知らなかったので、法務局に出向いて聞いてみたり、自分で調べたりして、なんとか謎が解けたわけなんです。
というわけで、不動産(土地や建物の名義変更)の相続手続きはいつまでにしないといけないのか?についてシェアしたいと思います。
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土地・建物の名義変更(相続)の手続きはいつまでに行う必要がある?

土地や建物の名義変更(相続手続き)をする場合、法務局へ所有権移転登記の申請を行う必要があります。
いつまでに法務局へ申請しなければならない、というような期限はとくにありません。
ですが、不動産登記とは別に、相続に関する期限が定められたものがあります。
期 限 | いつから | 何をする |
3ヶ月以内 | 被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日から | 相続放棄・限定承認 |
4ヶ月以内 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から | 所得税準確定申告・納税 |
10ヶ月以内 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から | 相続税の申告・納税 |
1年以内 | 相続開始および減殺すべき贈与、 または遺贈があったことを知ったときから |
遺留分減殺請求 |
相続放棄・限定承認
家庭裁判所(代理人の弁護士に依頼可)において、被相続人の財産と債務(借金)を相続放棄(受け入れないように)する手続き。
つまり、『お金になるものも借金も何も受け入れないよ~』というのが相続放棄。
さらに、『お金になるものは受け入れるけど、借金は受け入れしないからね~』という「限定承認」の手続きを行う場合についても、3ヶ月以内に行う必要があります。
これらの手続きを3ヶ月以内に行わない場合、財産と債務を全て受け入れる「単純承認」による相続を認めたことになります。
所得税準確定申告・納税
- 個人で商売を行っていた場合(個人事業主)
- 会社で確定申告を行っていない場合
- 給与所得が2,000万円以上だった場合
- 不動産の売買や賃貸を行っていた場合
- 株や有価証券の譲渡を行っていた場合
その年の1月1日から被相続人(亡くなった人)が死亡する日までに生前に得ていた上記の所得等について、被相続人の死亡を知った翌日から4ヶ月以内に税務署(代理人として税理士に依頼可)にて所得税準確定申告と納税(現金納付)の手続きを行う必要があります。
放置していた場合、税務署から延滞税の書類が届くので注意が必要です。
相続税の申告・納税
被相続人(亡くなった人)の相続財産(不動産・株・有価証券・現金等)に相続税が課税される場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署(代理人として税理士に依頼可)にて相続税の申告と納税の手続きを行う必要があります。
ただし、相続税については、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があります。
例えば、あなたの夫が死亡したとしましょう。
法定相続人は配偶者であるあなた(妻)と子2人である場合、法定相続人はあなたと子2人の計3人になるので、相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円。
なので、あなたの旦那さんの相続財産が7,000万円あったとすると、7,000万円-4,800万円=2,200万円という計算になるので、2,200万円に税率(金額によって異なる)を乗じられ、相続税という税金が課せられるわけです。(税率は下記国税庁のホームページ参照)
言い換えれば、相続財産が基礎控除額以内で収まっていれば、相続税は課税されないことになります。
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告をするまでに相続人間で遺産分割協議(誰がどの財産を相続するのかの話し合い)を行い、遺産分割協議書という書面を作成(各相続人の実印を捺印のうえ、印鑑証明書を添付)しておきましょう。
遺留分減殺請求権
被相続人(亡くなった人)が遺言書(公正証書・自筆証書)を残して相続した場合など、法定相続人は自らの法定相続分の財産を取り戻すことのできる遺留分減殺請求権(民法第1028条)を行使することができます。
民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
出典元:wikibooks
被相続人(亡くなった人)の父母や祖父母のこと
例えば、あなたの夫が公正証書による遺言書を残して死亡したとしましょう。
法定相続人は配偶者であるあなた(妻)と子2人である場合、公正証書による遺言書では『全ての相続財産をあなたに相続する』と記載されていたとしても、法定相続人である子2人は、自分の法定相続分の権利を主張することができるというわけ。
相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内、もしくは死亡したことを知らなかった場合は10年以内であれば、遺留分を侵害している相手方(上記ケースの場合は妻)に請求できます。(民法第1042条)
手続きは家庭裁判所(代理人として弁護士に依頼可)で行います。
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典元:wikibooks
土地・建物の名義変更(不動産登記)を法務局に行うタイミング

不動産である土地・建物の名義変更(相続による所有権登記)の手続きに関しては、とくに期限が決められていないと上記で説明しましたね。
僕の奥さんの場合、上記のような期限の定められた手続きを行う必要がないので、土地・建物の名義変更の手続き(相続による所有権移転登記)に関しては、法務局(代理人として司法書士に依頼可)にあわてて申請する必要がありません。
土地や建物の名義変更(相続による所有権移転登記)については、相続財産が欲しいという理由だけで、亡くなられてすぐに手続きするような人もいるそうですが、一般常識として不動産登記の手続きはせめて49日の法要が終わってから手続きを行うのが望ましいですね。
なので、僕の奥さんの場合、まだ49日の法要が終わっていないため、法務局に不動産登記の申請はおろか、相続を行う書類にも署名・捺印していません。
もし49日の法要までに何かやるとしたら、相続の手続きには相続人の印鑑証明書などが必要になるのはわかっているので、まだ実印の登録をしていない人は住所地をおいている役所へ実印登録申請だけにしておきましょう。
さいごに
今回は、土地・建物の名義変更(相続)の手続きはいつまでに行ったらよいのか?についてシェアしました。
相続という法律行為は一生で何回もあるものではないので、あせらず慎重に手続きを進めていきましょう!
この記事が少しでもあなたの参考になりますように…。
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